準確定申告税金控除について

税金を計算する男性 税金を計算する男性

当ページでは、人が亡くなった際に行わねばならない税務申告について解説したいと思います。税金に関する「義務」と、損をしないための「控除」については最低限押さえておきましょう。

準確定申告とは

お亡くなりになった方であっても、生前得た収入(所得)は、税務署へ確定申告しなければなりません。これを「準確定申告」と呼びますが、当然故人が自身で申告することはできませんので、遺された家族が代わりに申告を行う必要があります。
手続や申告の内容は確定申告とほぼ同様ですが、以下の点には注意する必要があります。

4か月以内に行わねばならない
手続きの期限に迫られるイメージ

1月1日から12月31日までの所得を翌2月16日から3月15日までに申告するのが確定申告の原則です。しかし、当然ですが人はいつ亡くなるのかが決まっておりませんので、当該期間に必ずしも当てはまるものではありません。
そのため、1月1日から亡くなった日を会計年度と定め、その間に生じた所得を申告することとなり、申告期限は「相続を知った日の翌日から4か月」となります。
確定申告の期限である3月15日とは異なる点・相続税の申告期限は「相続を知った日の翌日から10か月」と差異がある点にご注意ください。

相続人が複数いる場合は連署
相続人同士で話し合うイメージ

相続人が2人以上の場合には連署によって準確定申告を行います。
権利義務には影響を与えないためトラブルになる可能性は低いですが、相続人間の仲があまりにも悪いと手続が滞ってしまうこともあります。
申告は各相続人が単独で行うこともできますが、その場合は申告内容を他の相続人に通知しなければならないため、協力して行うことが望ましいです。

医療費等の控除は可能
医療器具の画像

通常の確定申告と同様に「医療費」「社会保険料」「保険料」等は所得控除の対象となります。ただし、医療費については本人の死亡後に相続人が支払ったものについては控除の対象とならない点にご注意ください。
さらに、保険料についても「被相続人(亡くなった人)が支払ったもの」に限定されますので、予め“いくら払ったのか”を把握しておくようにしましょう。
配偶者控除や扶養控除も適用されますが、所得や扶養家族の年齢等(子の扶養控除については年齢要件があるため)については死亡日の現況で判断します。
詳しい要件や対象については国税庁HPに記載がなされておりますので、事前に一度目を通しておくことをお奨め致します。

葬儀費用と税金控除

確定申告書と電卓

葬儀費用は、準確定申告ではなく“相続税の控除”を受けることが可能です。
葬儀費用とは「葬式を執り行うに当たって社会通念上発生する費用」のことを指し、葬儀・告別式に要した費用をはじめ、火葬費・心づけ・交通費等もこれに含まれます。
また、葬儀とは異なりますが、お墓の購入に要した費用も非課税です。

控除対象とならないもの

控除対象とならないものの代表例としては「香典返し」が挙げられます。
「お香典」は、法的には“金銭の贈与を受けた”ということになりますが、当該金銭は贈与税の対象とはなりません。
非課税対象のものを受取った上に控除を受けると、二重に得をしてしまいますので、相続税については控除対象から外れているのです。
また、葬儀が終わったあとの「法事」に要する費用につきましては、葬儀とは無関係であるとみなされ、こちらも相続税の控除対象とはなりません

控除となる費用の例
控除対象をなるもの 控除対象とならないもの
・葬儀社に支払う費用
・葬儀場までの交通費
・葬儀を手伝った方に渡した“心づけ”
・読経や戒名費として支払ったもの
・ご遺体の運搬に要した費用
・香典返しに要した費用
・法事に要した費用
・墓石の購入費用
・登記に要する費用

損をしない為にも、事前に「控除になるもの」「控除にならないもの」をしっかりと確認しておくようにしてください。