相続とは

相続に関する疑問を解決! 相続に関する疑問を解決!

相続税、遺産を巡る争い、借金の引継ぎ…
相続は、故人の財産を譲り受けることが出来ると言うメリットがある反面、税金を支払ったり、遺産分割の際に親族間で揉めてしまったりと、負の側面も有しています。
予期せぬトラブルに巻き込まれない相続に関する最低限の知識だけは予め付けておくようにしましょう。

相続する財産

相続すると、現金や不動産といった正の財産から借金や義務といった負の財産まで、生前その人が有していた権利・義務の一切を引継ぎます。
そのため、相続することが必ずしも「良い」とは限りません。
場合によっては故人が有していた借金を代わりに返して行かねばならないためです。

相続したくない場合
相続を拒否することも可能

前項の「借金があるケース」に加え、事業を継ぎたくない、家族に関わりたくないといった理由から、相続をしたくない方もいらっしゃるかと思います。
遺産は、原則として自動的に相続(単純承認)されてしまいますが、相続の事実を知ったときから3か月以内であれば“相続の放棄”“限定承認”といった措置を講じることも可能です。
相続の放棄とは相続人としての権利・義務全てを無くすことを指し、権利を一切引き継がない上に後々借金等が判明したとしても支払う必要がありません。
これに対し、限定承認とは「正の財産から負の財産を引き、それでもなお正の財産が残った場合にのみ相続する」というやや変わった承認方法となっており、財産や借金がどのくらいあるのか分からない場合に適しています。

相続人の範囲

相続人となる方は、民法にて予め決められています。これを「法定相続人」といい、承継順位によって相続分が異なります。
まず、夫や妻といった「配偶者」は常に相続人となり、次に「子」が相続人に、子がいなければ「親」、親が居なければ「兄弟姉妹」、といった順で相続していきます。

パターン①~配偶者と子が相続人
配偶者と子が相続人の場合

第一順位…子(相続分:配偶者1/2・子1/2)

相続分は配偶者が全体の1/2、子が1/2となります。 なお、子が複数いた場合には、1/2を人数分で分ける形になります。 ※画像は子が2人のケースです。

パターン②~配偶者と親が相続人
配偶者と親が相続人の場合

第二順位…親(相続分:配偶者2/3・親1/3)

相続分は配偶者が2/3、親が1/3となります。
したがって、両親ともに存命である場合には、親の相続分はそれぞれ1/6となります。

パターン③~配偶者と兄弟姉妹が相続人
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

第三順位…兄弟姉妹(相続分:配偶者3/4・兄弟姉妹1/4)

子がおらず、両親が既に他界している場合には、相続権は兄弟姉妹へと移ります。
この場合、法定相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹は残りの1/4を分ける形になります。

相続発生時に必要な主な手続

相続が発生した場合、以下の手続を行う可能性があります。

相続税の申告
相続税をイメージした画像

平成28年の改正により、相続税の控除額が3,000万円+相続人1人につき600万円に引き下げられました。これにより、全体の約10人に1人が相続税を支払うことになり、より身近な問題へとなっています。なお、葬儀費用は相続税の算定の際の控除対象となりますので、いくら支払ったかをしっかりと把握しておきましょう。

法的手続
不動産の名義変更手続を行う人

主な法的手続として、不動産の名義変更手続(所有権移転登記又は持分移転登記)が上げられます。自身で行うことも可能ですが、戸籍謄本や遺産分割協議書等が必要になりますので、登記手続の専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。

各種名義変更・解約の届出
銀行口座の解約は必須

故人名義となっているものは、原則として相続人へと名義変更する必要があります。
例えば、銀行口座や各種積立金は名義変更又は解約手続を行わないと口座内の金銭が引き出せませんので、必ず必要な手続です。
なお、自身が相続人であることを証明しなければなりませんので、遺産分割協議書や相続人の印鑑証明書が必要になる点に注意しましょう。

なお、遺産分割協議が整わないと口座から生活費や葬儀費用を引き出すことができませんので、名義人に協力して貰い必要費用についてはあらかじめ引き出しておいた方が良いでしょう。

使った費用は把握しておきましょう

上記でも軽く触れましたが、相続に要した費用は相続税額算定時に控除されますので、必ずいくら遣ったかを把握しておくようにしてください。
代表的な例で言いますと「葬儀費用」があげられますが、参列者に提供した飲食費や手伝ってくださった方への御礼等も控除の対象となります。
領収書も貰っておけば確実ではありますが、寺院に渡す「心付け(読経料・戒名料・お布施等)」には領収書を発行しないのが通例ですので、自身でしっかりとメモを取っておくことが望ましいです。