故人の銀行口座は凍結する


故人の口座は亡くなった後、家族や親族から金融機関へ連絡して凍結を行います。
なぜそんなことをやるのかというと、故人の口座は死亡が確認された時点で「相続財産」という扱いに変わることが大きく関係します。
相続財産は相続人の共同所有になるので、遺族で分ける必要があり、誰かが勝手に持ち出してトラブルに発展させないように口座を凍結しなくてはならないのです。
口座が凍結されたらどうなるの?

凍結後は口座からの引き出しができなくなります。
しかし、葬儀費用や医療費が高額だった、故人が世帯主として公共料金や生活費を支払っていたなど、引き出しが出来なくなったことで困る人も多くいます。
そのため事前にどれくらい費用としてかかるのか計算をして、寄せておくことが大切です。また、どうしても凍結前に口座から引き出しをしたい場合は親族一同と話し合って全員の同意を得なければいけません。
故人の口座が見つからない
家族が使っている銀行口座を知らない、という家庭は意外と多くあります。その場合は通帳やキャッシュカードを探すところから始めないといけません。
遺品整理をしながら、思い当たる場所を探してみましょう。以下はよく大切なものを入れる場所です。
・タンスの中
・キッチンの引き出し
・米びつ
・神棚
・仏壇
また、故人がフリーランスや個人事業主であるなら、確定申告を税理士に頼んでいることもあります。その際預金口座の資料を管理しているかもしれませんので確認してみましょう。
凍結を解除するには
凍結した口座を解約し、預金相続をするには名義変更を行います。名義変更には多くの書類や届け印の提出が必須となり、遺言があるか否か、どの銀行を利用しているかによって異なりますのであらかじめ確認してから書類を集めることをお勧めします。
遺言が無い場合
口座の凍結を解除する場合は、以下の書類が必要となります。また、銀行によって必要書類が異なりますので、窓口や各公式サイトなどで確認しておくと良いでしょう。
遺言がある場合

遺言がある場合は提出する書類が以下に変わります。また、遺言書は「検認」という手続きが必要なため絶対に開封してはいけません。銀行では検認されたことを確認する書面が必須ですので、まずは家庭裁判所にて検認をしましょう。
・遺言書
・故人の除籍謄本
・遺言執行者*の印鑑証明書
・遺言執行者の実印を押した払戻依頼書
・通帳、カード、届け印
※遺言執行者…遺言の内容を実行する人のこと。相続人の代表者。
銀行での手続きは面倒

名義変更を行う際に、書類を集めたら銀行の窓口へ直接出向く必要があります。金融機関の手続きは平日朝~夕方と限られた時間のみの営業となっており大変不便です。また、相 続手続きは専門知識や経験が必要なため、銀行の担当者によっては平気で数時間待たされる可能性があります。出来る事なら前もって連絡をして、約束を取り付けておくといいかもしれません。
前もった準備が大切
不測の事態が起きることは仕方のないことですが、回避できる問題は事前に備えてしっかりと対応することが良いのではないでしょうか。特に、故人の通帳や口座が見つからないと探すのも大変ですのであらかじめ近しい人が知っておきましょう。
また、相続手続きは知識も時間も必要で面倒と感じる人が多くいます。わずらわしさを感じるのなら税理士や司法書士に任せるという手もありますので検討してみましょう。